会社員&二児の母しながら、自宅で声のお仕事をするパラレルワーカー・こまきです。
2023年10月から始まる「インボイス制度」。
SNS上での反対活動~各種団体による反対声明などもありますが、今から延期や中止ということは難しいかも…。もちろんなくなれば嬉しいけど、2021年の総選挙でも、目立った争点にまではならず、予定通りに導入されるだろうなと思っています。
いざ始まってしまってから慌てない&損を最小限で抑えるために、私なりの次善策を考えてみましたので参考になれば幸いです。
2023年10月にインボイスが始まったら
インボイスとはなんぞや、については、すでに様々なサイトで解説されているので、ここでは割愛します。
私自身は現在、売上1,000万円未満の「免税事業者」ですが、インボイス制度が始まったらどうすればいいか、というか、どういう選択肢があるのでしょうか??
①免税事業者のままでいる
- 適格請求書を発行しない。
- 受け取った消費税を納税する必要がない。
- 売上が下がらなければ、収入を維持できる。
- 取引先が、あなたに支払った消費税分を仕入税額控除できなくなるので、値引きを要求されたり、適格請求書を発行する課税事業者との競合に負ける可能性がある。
②課税事業者になり、適格請求書発行事業者になる
- 適格請求書を発行できる。
- 取引先が、あなたに支払った消費税額を仕入税額控除できる。
- 取引先から支払われた消費税を、国に納める必要があるが、その際、自分が支払った消費税分を差し引く、仕入税額控除ができる。
私の仕事はオンリーワンで、替えが効かず、
たとえ私への消費税支払分が仕入税額控除できない
(≒取引先の支出が実質10%増える)としても、
変わらず仕事がもらえるから大丈夫!!
と自信を持って言えるなら、免税事業者のままでいるという選択もありえますが、多くの個人事業主はきっとそうはいかないですよね…。
取引先の担当者が「これからも変わらずに発注しますよ」と言ってくれたとしても、会社の方針として「適格請求書(インボイス)をくれる事業者にしか発注しないで!」となる可能性もあると思います。
課税事業者になるしかないのかな。
え、でも待てよ、それって…
私が支払う相手からも全部インボイスをもらう必要がある?
私の収入を下げないために、取引先の収入を下げるのは本意じゃない。
だから課税事業者になるのはまあ仕方ないとしよう。
(この制度自体、その善意というか弱みに付け込んでるわけなんですが、それは一旦置いておきます)
でもそうすると、私が支払った消費税から仕入税額控除を行おうと思ったら、私自身もまた、自分が支払ったすべての取引先から適格請求書をもらう必要があるのか??
私の音源を整音してくれるエンジニアさんや、ボイスサンプルのイラストを描いてくれるイラストレーターさん、動画編集してくれるクリエイターさんなど…
その全員からインボイスをもらわないと、私が損しちゃう???
それでなくても、様々な経費支払いって日々発生していて、それら全部が「適格請求書」かどうかをチェックして保管して…って、超絶面倒じゃないか!と思ったわけです。
(売上1,000万にも満たない零細事業者はそういうの大変だから免税でいいよっていう制度だったはずなんだけどね、というのも一旦置いておきます)
葛藤にのたうち回っていたところ、課税事業者であっても、必ずしもインボイスをもらわなくても、仕入税額控除できる制度があることを知りました。
簡易課税制度とは
簡易課税制度とは、売上5,000万円未満の課税事業者が選択できる制度。
「原則課税」では、
自分が受け取った消費税 – 支出にかかる支払消費税 = 当期の支払消費税
なのに対し、
「簡易課税」では、
自分が受け取った消費税 – 自分が受け取った消費税 × みなし仕入れ率 = 当期の支払消費税 と計算してよい。
この制度を使えば、自分が誰かに支払う際に適格請求書を受け取り、保存する必要がなくなるし、支払消費税を算出するのも若干楽になるんですね。
おまえ適格請求書発行事業者じゃないのか!じゃあもう取引しない!って、人に言わなくて済みそうでよかった。
そもそもですが、
適格請求書がないと仕入税額控除ができないのは、「課税事業者」かつ「簡易課税制度を選択していない事業者」のみ。
自分に仕事を発注するすべての取引先が、「免税事業者」だったり、「簡易課税制度を選択している事業者」であれば、適格請求書(インボイス)を求められる機会がないかもしれません。
その場合は、適格請求書発行事業者(≒課税事業者)にならず、免税事業者のままでも影響がないということになります。
ただし、簡易課税制度で適用される「みなし仕入率」は、サービス業で50%。
「自分が受け取った消費税の50%は、インボイス無しでも控除してよい」ということですが、実際に自分が支払った消費税がもっと多い場合(≒経費の割合が高い場合)、「50%」では不利になりますので、売上5,000万円未満の事業者でも、簡易課税制度をあえて選択していない可能性もあります。
ちなみに、公正取引委員会のHPによれば、課税事業者の約35%の事業者が簡易課税制度を選択しているらしい。
個人事業者に至っては、課税事業者の約55%が適用しているらしい。
「おたく、簡易課税制度ですか?」「あなた、免税事業者ですよね?」って1件1件確認するのは、ちょっと、ねぇ…
でも逆に、たくさんのフリーランスに仕事を発注しているような企業からは「あなたどうするつもりですか?」という(恐怖の)アンケートはそろそろ来るのではと思います。
まとめ
企業系の取引が多いなら、課税事業者になる。
そして、売り上げに対する経費の割合が50%より少なければ、簡易課税制度を適用する。
が現状取りうる最善策かもしれない、と思ったのでした。
そうと決まれば、課税事業者になり、適格請求書発行事業者になり、簡易課税制度の適用を申請し、新しい仕訳方法を勉強することにしましょう。
め ん ど く さ い な ー ! !