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【インボイス対応準備】適格請求書には何を書けばいい?

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会社員&二児の母しながら、自宅で声のお仕事をするパラレルワーカー・こまきです。

\インボイス対応準備ブログ第3弾!/

第1弾では、インボイス導入で考えなくてはならないことや対応方法について、

第2弾では、具体的にいつまでに何を届け出なくてはならないのか、をまとめました。

今回は、実際にインボイス発行事業者になった後に必要となる、「インボイス対応の請求書」について考えていきます。

インボイス対応請求書には何を書けばいい?

インボイス対応請求書は「適格請求書」と呼ばれます。

そこに記載しなければならない項目は、以下の9つです。

  1. 請求書発行者の氏名又は名称
  2. 取引年月日
  3. 取引内容
  4. 取引金額
  5. 請求書受領者の氏名又は名称
  6. 軽減税率の対象品目である旨
  7. 税率ごとに区分して合計した税抜または税込対価の額
  8. 税率ごとに区分した消費税額等
  9. 請求書発行者の登録番号

多いな。

9番の「請求書発行者の登録番号」は、前回のブログでも書いた、「適格請求書発行事業者の登録申請」が受理されると、税務署から通知されてくる番号です。

請求書は何で作ればいい?

記載すべき内容さえ満たしていれば、エクセルでもワードでも、何で作っても問題ありません。

私はエクセルで請求書を作って、それを毎回PDF化してお客様にメールでお送りしています。

今後もそれでいいかなぁと思ってたんですが、とあるきっかけで、会計ソフト経由での請求書発行に切り替えようかなと思っています…

そのとあるきっかけとは…

MFクラウド確定申告「パーソナルミニ」では消費税集計できない問題

現在私が利用している会計ソフトは、マネーフォワード クラウド確定申告

確定申告用の帳票作成だけなら、「パーソナルミニ」といういちばんお安いプランで事足りていました。

銀行口座やクレジットカードの利用履歴が自動で取り込まれ、仕訳も無制限で入力可能。

全然これで十分。

しかし、「よし、課税事業者になるぞ」と思ってどこかに設定画面あるかなと探したところ…

あったあった。

ここを「免税事業者」から「簡易課税」に変更すればいいんだな。


が----ん。

「パーソナルミニ」のままでは、課税事業者としてマネーフォワードクラウド確定申告を使い続けることができなかったのです。

プランを1段階上げないといけない。

課税事業者になると、確定申告時に自分の売り上げの消費税部分を集計する必要がありますが、そのような機能はすべて、マネーフォワードでは「パーソナル」以上でないと利用できないということ。

ちっ。

じわじわと、いろいろなあれやこれやで支出が増えていく。それがインボイス。

「パーソナル」プランでできること

文句言っててもしょうがないので、おとなしくプランを上げることにします。

せっかくパーソナルプランに変更するなら、パーソナルミニでは使えなかったいろんな機能を使い尽くしましょう。

パーソナルプランでできるようになること

  • 会計帳簿をCSVでエクスポート
  • レポート機能
  • 口座残高照会および帳簿残高との突合
  • 回収消込表
  • メール送信の一括操作
  • 取引先の登録数上限15件 → なし

おー、請求書作成画面の取引先登録数の上限なくなるのか!

今まで、パーソナルミニプランでは、請求書の宛名(取引先)登録数が15件でした。

15件では全然使い物にならなかったのでエクセルで請求書を作っていたのですが、登録上限なくなるなら、マネーフォワードクラウド請求書を活用しない手はないかも?

請求書を登録すると売掛金として仕訳される、という連携機能もありますしね。

でもなー。インボイス対応のために出費増えるのなーー。

次回は、
決まったことには仕方ないので従うという順法精神と、それに対応するために出費が増えるのはイヤ、という二律背反に引き裂かれそうな私がたどり着いた、「IT導入補助金」について書く予定です。

まだまだ続くよインボイス特集。

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