会社員&二児の母しながら、自宅で声のお仕事をするパラレルワーカー・こまきです。
在宅ワークでめでたく収入を得られるようになったら、頭によぎるのは「確定申告」のこと…。
「収入」から「必要経費」を差し引いた『所得』が20万円を超えると、
確定申告をする必要があります。
とはいうものの…
- 所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告はする必要がある。
- 年末調整される会社員で確定申告をする必要のない人が、医療費控除などで確定申告を行う際には、20万円以下の副業収入も申告する必要がある。
- 副業収入の中に、支払元が源泉徴収している報酬が含まれる場合、雑所得の総額が20万円以下であっても、所得税が還付される可能性がある。還付を受けるためには確定申告が必要。
といった事情により、確定申告は多くの人に関係してくるのではと。
私も最初は「小遣い程度」「確定申告なんて関係ナイナイ」と思ってましたが、思った以上に在宅ワークによる収入を得られることになり、慌てました。
しかも、20万円を超えるか超えないかというレベルでなく、結構がっつりと「事業」と言えるレベルの収入が発生する見込みとなったため、「開業」して「個人事業主」となり、「事業収入」として申告することに!
開業して個人事業主になるメリット
主婦や会社員が、在宅ワーク・副業して得た収入は「雑収入」にするのが一般的ですが、「事業として営んだ結果得られた収入で、開業届を出している」ならば「事業収入」として申告することが可能。
「事業として営む」の判断基準は、
- 継続した期間で安定した収入が得られる
- 儲かる可能性がある
- 相当な時間を費やしている
- 職業として認知されている
などだそうで、「いくら以上なら事業収入、いくら以下なら雑収入」という金額の基準はないとのこと。
なので、どんなに売り上げが上がっても永遠に「雑収入」で申告することは…可能と言えば可能。
にもかかわらず、わざわざ開業届を出して個人事業主となり、事業収入として申告するメリットはどこにあるのでしょう?
↓私が開業届を作成するために使ったサイトはこちら↓
設問に答えていくだけで、印刷してハンコ押して税務署に郵送する宛名ラベルまで印字できる!
超便利でした。

青色申告の威力
事業収入の確定申告の方法には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
青色申告者が受けられる主なメリットは、おおまかに以下の3つ。
- 「複式簿記」で帳簿を付けることで、青色申告特別控除で65万円の所得控除を受けられる
- 自宅で仕事をしている場合などに、家賃等を「家事按分」して経費に計上できる
- 家族の給与を必要経費にできる
青色申告特別控除
日々の帳簿付けを「複式簿記」によって行うことで、収入の合計額から問答無用で65万円引いて申告していいよ!という制度。
実際にどれくらいの節税効果があるのかは、↓こうしたサイトを参考に調べてみてください。
家賃・光熱費などを家事按分して経費にできる
自宅で事業を行う場合の家賃・光熱費、プライベートの携帯を仕事でも使う、といった場合に、事業に必要となる割合を算出して、その分を必要経費として計上できます。
白色申告でもできることはできるのですが、その範囲が限定的。(事業にかかる割合が50%を超えるもののみ計上できるのだそうです。)
青色事業者専従者給与
副業レベルで小規模に事業を行う人にはあまり関係ないかもしれませんが、家族総出で事業を行っている場合などは、家族に支払う給与を経費として計上することができます。
青色申告特別控除を受けるための条件(2020年分~)
「複式簿記」で帳簿付けをしなければならない以外にもいろいろ条件があるのですが(期限までに申告するとか)、2020年分の確定申告から条件が増え、以下のいずれかを満たさなくてはならなくなりました。
最大65万円の青色申告特別控除を受けるための要件
- その年分の事業にかかる仕訳帳及び総勘定元帳について、電子帳簿保存を行っていること
- その年分の確定申告書、青色申告決算書(貸借対照表及び損益計算書等)の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと
「電子帳簿保存」
電子帳簿保存とは、一定の要件の下で、コンピュータ作成の帳簿書類をハードディスクなどに記録した電子データのままで保存できる制度です。よく領収書等のスキャナ保存制度の話題を耳にしますが、スキャナ保存制度は紙を電子化した画像データの話であり、電子帳簿保存制度はもともとの電子データを紙に出力することなく保存ができるものだという違いにご注意ください。そのため、電子帳簿保存のためには制度に対応した会計ソフトなどが必要になります。
「e-Taxを使用して提出」
e-Taxとは、国の税金に関する申告や申請・届出などの手続きについて、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムのことです。e-Taxを利用して確定申告をすることを「電子申告」といいます。
若い世代ではあんまりいないと思いますが、例えば紙の帳簿で日々の収支を管理しているような場合には、それを最終的にe-Taxで税務署に提出する必要があるということですね。
逆に、紙で出力した申告書類を直接税務署に持っていく・郵送するなどで提出する人はまだ多数派かなと思うのですが、そういう人は帳簿の作成時点で「電子帳簿保存」に対応した会計ソフトを使っている必要がある、ということでしょうか。
↓別記事で、
「クラウド型の確定申告ソフトの多くは電子帳簿保存未対応なので注意!」という話を書きました。

複式簿記って何?
ここまでスルーしてきましたが、青色申告するための最初にして最大のハードルである(と個人的に思う)「複式簿記」とは何なのでしょうか?
開業して、個人事業主になって、青色申告するぞ!と思い立っていろいろ調べるようになり、「複式簿記」とはなんぞやを調べ始めて、秒で挫折しそうになりました。
ですが、先に少し出てきた「会計ソフト」なるものを使えば、バリバリ文系の私でもなんとかできそうな希望が見えてきました。
私が使ってる会計ソフト
結論から言いますと、私は「マネーフォワードクラウド確定申告」を利用しています。
初期設定と、日々発生する売上・入金・経費の支払いにかかる入力のルールをざっくり覚えれば、特に簿記を深く理解していなくても基準を満たした帳簿付けが可能になる、大変有難い代物です。
マネーフォワードクラウド確定申告を選んだ理由は別記事で書きたいと思うのですが、同様な機能を持つ会計ソフトは他にもいくつかあって、
などが主流なところかなと。

また、これから開業しよう!青色申告しよう!と思う方も、「確定申告って2月~3月の話でしょ?」などと思わず、早めに検討を始めるのがおすすめ!
1年分の収入・支出をポチポチ入力していく作業は、地味に大変です。期限直前に1年分まとめてやるのは多分地獄!
あ、ものすごく儲かってれば、税理士さんに丸投げというスタイルもありますね。笑
税務処理を相談することもできる「税理士ドットコム」というサイトでは、顧問税理士を探すことができます。

事業規模によっては、忙しい業務の合間に自分で経理業務・確定申告に追われるぐらいなら、その道のプロにぜーんぶお願いして適切に処理していただく方がコスパいい、という話もあります。
「会計ソフトで自分やってみる」「税理士さんに丸投げする」いずれにしても、早め早めに動き出すことが大切ですね!