会社員&二児の母しながら、自宅で声のお仕事をするパラレルワーカー・こまきです。
青色申告したくて個人事業主になることを思い立ち、税務署に開業届を出しました!
開業届の「事業の概要」欄には、「できるだけ具体的に記載」するように書かれてたのですが、私は特に声の仕事以外のことをする予定がなかったので、「ナレーター」とだけ書きました。
しかし、その後このブログを立ち上げ。超少額ですが、アフィリエイト収入も発生する見込みとなりました。
アフィリエイト収入を申告しようと思ったら、事業内容は「ナレーター」だけじゃ足りないんじゃないか??追加・変更の手続きは必要なのか?調べました。
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事業内容の追加・変更は手続き不要
結論から言うと、開業届に書いた事業内容の追加・変更の手続きは必要ありません。
事業内容を追加・変更した年の確定申告時に、「申告書」・「決算書」に変更後の事業内容を記載すればOK。
開業届を修正したり、出し直す必要はないんだね。
開業届を出し直す「ことも」できる
事業内容を修正した日・変更した日を記録に残しておきたい場合は、開業届を出し直しても受け取ってもらえます。
提出すると、税務署で「受付印」を押してもらえるので、証拠書類として取っておけます。
「納税地」を変更した際は必ず届け出!
「事業内容」の変更時は特に手続き不要と分かりましたが、開業届に書く内容で、変更した場合必ず届け出なければならない項目があります。それは「納税地」。
「納税地」とは、住所地・居住地・事業所等所在地のいずれかから選んで書く住所です。
私は自宅で収録を行っているので、「住所地」(住民票記載の住所)を「納税地」として届け出ています。
私が引っ越して住所を変える(納税地を変える)ことになった場合は、管轄税務署が変わってくるので手続きが必要ということです。
事業内容の追加だけであれば、わざわざ税務署に行く必要がなさそうと分かって一安心です。
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