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【電帳法対応準備】インボイスのことは一旦忘れよう。電子帳簿保存法、準備してる?

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会社員&二児の母しながら、自宅で声のお仕事をするパラレルワーカー・こまきです。

\時代はインボイスのその次だよ!電帳法準備できてる?/

今年~来年は個人事業主試練の年だね

電子帳簿保存法とは?

2022年1月1日から改正されていたものですが、その内容が2024年1月から完全義務化となります。

電帳法や改正ポイントについては、マネーフォワードクラウドのサポートサイトが一番分かりやすかったですが、このブログでは更にかいつまんで、結局個人事業主が何をどうしないといけないかをおさらいします。



そもそも電子帳簿保存法には、以下の3つの区分があります。

  • 電子帳簿等保存
  • スキャナ保存
  • 電子取引

今回の改正では、
①と②は導入を希望する事業者のみが対象ですが、
③電子取引に関する改正は、所得税と法人税を申告するすべての事業者が対象です。

個人事業主も対象だよ!

電子取引の何にどう気を付ければいい?

そもそも電子取引とは何でしょう?ネットで物を買うこと?
電子帳簿保存法で言う「電子取引」とは、電子データを用いてやり取りした取引情報(請求書・領収書など)を指します。

そして2024年1月1日からは、
電子データで受け取った請求書類を、紙で保管することができなくなるのです!

どういうことだ?

これまで、メールに添付されてきた見積書や、ECサイトからダウンロードした領収書は、印刷した紙を原本として保管することができましたが、2024年1月からは電子保存する必要があります。

対象になるのは、請求書、納品書、見積書、注文書、領収書といった請求関係書類。

電子データで入手した請求関係書類は、
「システムに保存する」または「PC、ハードディスクドライブ等に保存する」のいずれかで保存しなくてはなりません。

印刷してきれいにファイリングとかしててもダメってことね。

具体的にどう対応すればいい?

電子取引で入手した請求書類の保管方法については、以下のどちらかで対応する必要があります。

  1. 要件を満たすシステム(会計ソフト等)を使ってデータ保存
  2. 要件を満たしたうえでPC等にデータ保存

選択肢① 要件を満たすシステムを使ってデータ保存

必要となる「システム」の要件はざっくりこんな感じ。

タイムスタンプ付与または削除・訂正のログが確認できる

タイムスタンプ付与は受領後最長2カ月+7日以内に行う必要がある。ただし、記録事項の訂正・削除のログを確認できるシステムを導入していれば、タイムスタンプは不要。

検索機能を確保する

売上高5,000万円以下の小規模事業者の場合、税務職員によるダウンロードの求めに応じられるなら、検索要件は不要

私が使っているマネーフォワード クラウド確定申告は、この要件に対応しています。

選択肢② 要件を満たしたうえでPC等にデータ保存

システムを使わず自力で!ということになると、以下の要件を満たす必要があります。

・訂正および削除の防止に関する事務処理規定を作成および運用する
・下記のような運用で検索機能を確保する。
→ 取引年月日、取引金額、取引先を含んだ統一した順序のファイル名で検索可能な状態にする
→ Excelなどで、取引年月日、取引金額、取引先を入力した一覧表を作成し、検索可能な状態にする

保存要件を守らないと、青色申告の承認を取り消されたりするおそれがあります

まとめ

今までは、紙でもらったものもデータで受け取ったものも、とにかく全部紙の状態で、やー!っと全部箱に入れて、最後にファイリングするとか、台紙に貼るとかしていましたが、データでもらったものを紙で保存しておくのがNGになる。

しかも、受領後2か月ちょっとの期間でシステムにアップロードしないといけない。1年に1回領収書整理するライフスタイルの方は本当にお気を付けください。

個人事業主のみんな、頑張ろうね…(定期

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