会社員&二児の母しながら、自宅で声のお仕事をするパラレルワーカー・こまきです。
インボイス制度が始まったら私はどうすればいいのか?について、前回のブログでまとめました。
なんやかんやあって、私は適格請求書発行事業者になり、簡易課税制度の適用を申請しようかということになりましたので、今回は、じゃあ実際に、いつまでに何をどこに届け出ればいいのかということをまとめたいと思います。
適格請求書発行事業者の登録申請
インボイス制度が始まるのは2023年10月。
インボイススタート当初から適格請求書発行事業者になりたい場合は、「2023年3月31日まで」に「登録申請書」を、「納税地の税務署」に届け出る必要があります。
簡易課税制度の適用申請
私の場合は、自分が人にお支払いをするときに、相手方から適格請求書(インボイス)をかき集めなくていいように、簡易課税制度を適用する予定です。
簡易課税制度を適用する場合は、「2023年9月30日まで」に「届出書」を、「納税地の税務署」に届け出る必要があります。
この届け出は、「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」に提出する必要があるので、10月1日~簡易課税制度を適用させるためには、その前日の9月30日までということになります。
届出書には「適用開始課税期間」を書く欄があるので、3月に出しちゃっても大丈夫と思う。税務署に何回も行くのめんどくさい。
提出した後の流れ
書類が受理されたら、後日、税務署から適格請求書事業者登録番号が通知されます。
この番号は、10月以降インボイスを発行する際に必要になります。また、登載事項は国税庁ホームページで公表されます。
これで準備は万端ですな。
登録申請はこれでばっちりですが、肝心なのは、
10月以降、インボイス対応の請求書を発行するという作業だよ。
うげ。
次回は、インボイス対応の請求書発行ってどうすればいいんだ?を考えます。